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受診勧告について

受診勧告について

C:シー

(Ⅰ)視診にて歯質にう蝕性病変と思われる明らかな実質欠損(う窩)が認められるもので、白斑、褐色斑、変色着色などの所見があっても、歯質に実質欠損が認められない場合にはう蝕とはしない なお、診査の時点であきらかにう蝕と判定できない場合は、次に示すCOとする。

CO:シーオー

(1)歯の溝にエナメル質の実質欠損が認められないが、褐色の変化が認められるもの
(2)歯の表面に脱灰を疑わしめる白濁や褐色斑等が認められるが、エナメル質の実質欠損(う窩)の確認が明らかでないもの
(3)精密検査を要するう蝕様病変のあるもの(特に隣接面)

【平成14年2月20日(社)日本学校歯科医会理事会にて決定】

平成22年に日本学校歯科医会から出された「COについて」の取り扱いでは、「CO」には、上記の(1)・(2)の「CO(要観察)」と(3)の「CO(要精検)」が含まれています。特に隣接面では「う窩」は認められないが、変色していたり、むし歯の可能性があると疑われる歯は、定義上は「CO」として取り扱うが、そのまま次回の歯科健康診断まで放置できないものについては「CO(要精検)」として学校所見欄に記載し、養護教諭と連携のもと「健康診断結果のお知らせ」に明記して受診を勧めるとされています。

1.「CO」について

「CO」と判定された場合、滋賀県独自の考え方で「COが認められた児童生徒については、かかりつけ歯科医の相談・指導を受けるようにお勧めし、学校歯科医・学校・家庭との連携を図りながら事後措置をすすめる」との考え方です。

2.要注意乳歯について

要注意乳歯(×) は、晩期残存し、後継永久歯や歯列に障害を及ぼす恐れのある乳歯です。

3.歯石沈着(ZS)について

歯肉に炎症がなく健康であって歯石がついている場合です。本人で取り除くことはできない為、歯科医院での歯石除去をお勧めします。

滋賀県歯科医師会 学校歯科部

資料

※上記と同内容のPDFファイルです。ご自由にダウンロードしてご活用下さい。